過労死の認定基準とは? 業務繁忙期に社員が死亡
2015.03.15
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このところ、ひとりの従業員に業務が集中し、連日深夜まで残業をさせていたので、何らかの対応をしなければならないと考えていた矢先、「くも膜下出血」を発症し、死亡してしまいました。使用者としての責任は十分果たすつもりです。この場合、いわゆる「過労死」に該当すると思うのですが、労災保険における過労死の認定基準の考え方を教えてください。【愛知・N社】
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長時間労働などから判断 私病あっても認める傾向
労働者が被った災害が「業務上」のものであるとされ、労災と認められるためには、業務を遂行していたことと災害との間に一定の因果関係(相当因果関係)が認められなければならないとされています。一般に、脳・心臓疾患は、基礎疾患が日常生活上のさまざまな要因と影響しあって発症するため、その業務上認定は困難です。しかし、業務と脳・心臓疾患との間に相当因果関係があると認められれば、業務上の疾病として労災保険給付の対象となります。
労災とされる疾病
労災とされる疾病には、以下の3種類があります。…
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平成27年3月15日第2230号 掲載