うつ病の治療費を請求? 事故自体は賠償が完了

2015.04.01 【交通事故処理】
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Q

 私の車と相手のバイクとで起こした2年前の事故で、相手のケガの治療は既に終わり、損害賠償も自賠責保険で完了しています。私のほうは不起訴で刑事責任はなく、ケガもなかったのですが、事故をめぐるトラブルが原因でうつ病になってしまいました。相手にその治療費を請求することはできるのでしょうか。【山梨・O生】

A

加害者の精神障害は困難 不起訴でも民事責任残る

 相談者は交通事故の加害者なので損害賠償額を支払う側であり、本人には、交通事故によるケガや物損もなく、相手側に何らかの過失があったとしても補償を受けられません。では交渉等のトラブルが原因で「うつ病」になった場合、治療費の請求は可能かどうかを考えてみましょう。…

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    平成27年4月1日第2231号 掲載
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