健診項目の詳細知りたい 特定業務は年2回必要に

2015.04.01
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社は食料品製造を行っており、製品用の冷凍庫があります。冷凍庫で作業を行う従業員には年2回の健康診断を行わなければならないと聞きました。また、重量物を取り扱う作業も年2回の健康診断を行う必要があるそうですが、この健康診断の内容や健康診断の対象作業についてご教示ください。【東京・N社】

A

業務により問診にも留意 自他覚症状を幅広く検査

 一般健康診断については、労働安全衛生法66条1項において、「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」とされています。具体的には、労働安全衛生規則において、常時使用する労働者を雇い入れるときの健康診断や、年1回行う定期健康診断、一定の業務に従事する労働者に6カ月以内ごとに1回行う特定業務従事者の健康診断、労働者を海外に派遣しようとするときに行う健康診断等について規定しています。お話の健康診断は、この特定業務従事者の健康診断のことです。以下にこの健康診断の実施に係る主な事項についてご説明します。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成27年4月1日第2231号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。