逸失利益の算出方法は? 交通事故で外国人が負傷
2015.04.15
【交通事故処理】
- Q
私は、自動車の運転中に歩行者と衝突事故を起こし、ケガをさせてしまいました。被害者の方は外国人です。この場合、損害賠償額はどのように算定されるのでしょうか。【埼玉・I生】
- A
-
裁判では在留資格で差も 自賠責保険上は区別なし
日本国内で交通事故が発生し、被害者である外国人が交通事故によって死傷した場合、原則として日本の裁判所で裁判することができ(国際裁判管轄)、日本の不法行為に関する法令が適用されます(法の適用に関する通則法17条)。
外国人労働者は、在留資格の有無等によって、①いわゆる永住資格を有している場合、②就労可能な在留資格を有していた場合、③…
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平成27年4月15日第2232号 掲載