団交応じる必要はあるか 雇止め後に社外労組加入
2015.04.15
【労働組合法】
- Q
パートを3カ月の契約で採用しましたが、遅刻・早退・欠勤が多く、最初の契約期間満了で更新拒否せざるを得ませんでした。後日、合同労組の委員長を名乗る人から電話があり、この方の雇止めについて、協議したいということです。当社に労組は存在せず、退職後に社外労組に加入した疑いが濃いのですが、こうした場合も団交の必要があるのでしょうか。【群馬・K社】
- A
-
退職者でも拒否できず 保護対象の労働者に該当
労組法では、不当労働行為の1類型として「団交拒否」を挙げています。法律の条文では、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」と定義しています(労組法7条2項)。
経営者・労務担当者は、自社の労働者が社内労組に加入していて、その労組委員長が団交したいといってくれば、拒否が難しいことは承知されているはずです。しかし、…
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平成27年4月15日第2232号 掲載