繰上げ後の在職老齢は? 退職して再就職したら

2015.05.01
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Q

 50歳代の従業員を対象に、年金の説明会を開きました。大多数は定年後も継続雇用の予定ですが、「しばらく充電期間を置きたい」という人もいます。年金の繰上げ受給の手続きを採った後で再就職したら、在職老齢年金はどうなるのでしょうか。【大阪・I社】

A

年齢に応じて算式異なる 基礎年金はカット対象外

 前回ご紹介のとおり、老齢厚生年金の繰上げには、年齢に応じて2種類の規定があります。

 ① 昭和28年4月2日~昭和36年4月1日の間に生まれた男性・昭和33年4月1日~昭和41年4月1日の間に生まれた女性

 ② 昭和36年4月2日以降に生まれた男性・昭和41年4月2日以降に生まれた女性

 60歳代前半の老齢厚生年金と65歳以降の老齢厚生年金では、在職老齢の仕組みが異なります。

60歳代前半

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平成27年5月1日第2233号 掲載
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