退職金を支払う遺族は? 就業規則に具体的規定なく
2015.05.01
【労働基準法】
- Q
業務上災害で亡くなった従業員の退職金などをどう支払うか、就業規則をみたところ「その遺族」に支払うと規定していました。支給範囲が明確でないことに気付きましたが、どのように考えればよいのでしょうか。あるいは相続も関係してくるのでしょうか。【三重・N社】
- A
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別段定めなければ相続人 遺族補償の順位でも可
労働者が死亡したときの金品の返還(労基法23条)に関する通達では、退職金の支払いについて、「別段の定めがない場合には民法の一般原則による遺産相続人に支払う趣旨と解されるが、就業規則等において労基則42条、43条の順位による旨定めても違法ではない」(昭25・7・7基収1786号)としています。…
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平成27年5月1日第2233号 掲載