学生バイトへの罰金
2018.05.10
- Q
飲食店のアルバイトで誤ってお皿を割ってしまいました。アルバイト代から差し引かれていたのですが、法律上問題ないのでしょうか。
- A
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4月、5月はアルバイトを始める大学生等も多いでしょう。厚労省では、労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施しています。
労働基準法16条では、賠償予定の禁止について定めています。お皿1枚一律いくらの罰金は、同条に違反することになるでしょう。実際に損害が生じた場合に損害賠償を請求することを禁止する趣旨ではない(昭22・9・13発基)と解されているものの、会社は労働者の「労働過程上の軽過失に基づく事故については労働関係の公平の原則に照らして、損害賠償請求権を行使することができないものと解するのが相当」(大隅鉄工所事件、名古屋地判昭62・7・27)としている点には留意が必要でしょう。
そして、賃金からの一方的な控除は、労基法24条の賃金全額払いの原則にも抵触するということになります。
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