協約形式でも周知必要? 本社労組と36協定を締結
2015.05.15
- Q
当社では、組合を過半数代表者にして36協定を締結しています。一般に労使協定は、周知する必要があると理解していますが、労働組合と使用者との間の協定(労働協約)も同様でしょうか。そもそも、全国には組合員がいない事業場もありますが、そこを含めてまとめて本社等にある労働組合が締結することはできるのでしょうか。【鹿児島・Y社】
- A
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労使協定と同様に扱う 全事業場は代表できない
使用者は、時間外・休日労働に関する法36条1項などに規定する協定を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならないとしています(労基法106条)。
36協定を締結する場合には、時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的事由、…
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平成27年5月15日第2234号 掲載