試用期間と解雇予告
2016.04.21
- Q
当社では、3カ月の試用期間を設けていますが、今回採用した社員はいくら指導しても改善されないため本採用しない方針です。この場合、解雇予告が必要なのでしょうか。
- A
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労基法21条では、解雇予告の適用除外の一つとして「試の使用期間中の者」を挙げています。しかし、試の使用期間中の者でも、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には、予告が必要となります。
「会社で定めている試の使用期間の如何にかかわりなく、入社後14日を超えれば解雇予告を要する」(昭24・5・14基収1498号)とされています。試用期間を終えた時点で即日解雇せざるを得ない場合は、30日分の予告手当を支払う必要があります。
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