出産手当金を不正受給? 育休中に家業手伝い負傷

2015.05.15 【健康保険法】
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Q

 出産が終わり、産休明けに職場復帰を目指していました。体力と勘を取り戻したいと実家の店を手伝っていたのですが、転倒しケガをしてしまいました。まだ出産手当金をもらっていますが、産休中に実家で仕事をすると不正受給になるのでしょうか。また、ケガの場合にもらえる傷病手当金にも影響があるでしょうか。【埼玉・E子】

A

労務不能は要件とされず ケガ長引けば傷病手当金

 原則として出産日以前42日から出産日の翌日以後56日まで被保険者が受給できる出産手当金は、1日につき標準報酬日額(標準報酬月額を30で除した金額)の3分の2に相当する金額が支給されます(健保法102条)。ただしその間も給与が支払われる場合は、出産手当金の額と給与の1日分相当の金額との差額分が限度となります。…

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平成27年5月15日第2234号 掲載
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