入社1年弱で育休給付は 前職の加入期間どう扱う
2015.05.15
- Q
関連取引先の紹介で採用した女性従業員ですが、入社して8カ月後に出産しました。産休後は育児休業を取得したいといっています。当社の在籍期間だけでは、雇用保険の育児休業給付の要件を満たさないと思います。前職の被保険者期間がある場合、その取扱いはどうなるのでしょうか。【熊本・K社】
- A
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求職手続きしなければ通算 原則2年間に12カ月必要
育児休業給付は、被保険者が育児休業を取得する間、支給されます(雇保法61条の4)。支給額は、最初の180日が賃金の67%相当額、それ以降は50%相当額です。
ただし、休業を開始した日前2年間に「みなし被保険者期間」が12カ月以上あることが要件となります。お尋ねの方は入社して8カ月ですから、貴社の在籍期間単独では要件を満たしません。
ちなみに、そもそも入社してすぐの人が育児休業を取れるか否かという問題ですが、…
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平成27年5月15日第2234号 掲載