改正の経過措置知りたい 工事開始時期で判断か

2015.05.15
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Q

 建設業の労働保険料ですが、平成27年4月1日から大幅に取扱いが変わったと聞きます。とりあえず新ルールの説明は一読しましたが、いろいろと経過措置が付いているようです。工事の開始・終了時期によって、どのように変わってくるのでしょうか。【福岡・Y社】

A

4月以降成立なら新制度 消費税分の暫定率廃止に

 労働保険料は、賃金総額に保険料率を乗じて計算します(徴収法11条)。しかし、建設業では、重層下請の形で工事を受注するケースが少なくありません。元請会社は、2次・3次の下請会社がどれだけの賃金を支払っているのか、直接知る立場にありません。このため、請負金額に労務費率(請負金額に占める賃金比率の世間相場のようなもの)を乗じて得た額を「賃金総額」とみなす特例が設けられています(徴収則13条)。…

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平成27年5月15日第2234号 掲載
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