慶弔休暇は出勤と扱うか 年休付与の8割要件

2015.06.01
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社の就業規則では、年休の付与が必要となる全労働日の8割以上の出勤率を計算するうえで、業務上傷病による休業期間などに関しては出勤扱いとしています。このたび、慶弔休暇を取得した従業員がいます。就業規則上の扱いが明確ではないのですが、どのように扱えばいいのでしょうか。【千葉・O社】

A

全労働日から除外が適当 就業規則で扱い明確に

 雇入れの日から6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては最低10日の年休を与えなければなりません(労基法39条1項)。

 8割以上出勤の算定に当たっては、労働日とみるべきか否か、また、出勤とみるべきか否かがそれぞれ問題となります。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成27年6月1日第2235号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。