介護休業後に勤務短縮か 併用制限すると法違反?
2015.06.15
- Q
当社では、育児介護休業法に基づき、介護休業・休暇、時間外労働の制限、介護短時間勤務の規定を定めています。このたび、初めて対象者が出ましたが、本人は休業の取得と復帰後の短時間勤務を希望しています。併用を制限するのは、法律に違反するのでしょうか。【石川・K社】
- A
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通算93日分まで請求可能 時間外の制限は限度なし
介護休業、介護短時間勤務等について要件や期間がどのように定められているか、確認してみましょう。
介護休業を取得できるのは、要介護状態の家族を介護する労働者(日雇労働者を除きます。ただし、期間雇用の労働者は一定要件を満たす必要があります)です。対象家族1人について通算93日の範囲で介護休業を申出る(要介護状態に至るごとに1回)ことができます(育介法11条)。…
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平成27年6月15日第2236号 掲載