前々職の在籍分も考慮か 基本手当に参入する期間
2015.06.15
- Q
転職したのですが、労働条件が想像より数段劣るので(ブラックとはいわないまでも、グレーな企業)、再離職します。転職した後より転職前のほうが賃金水準は高いという場合、基本手当の計算はどのようになるのでしょうか。【東京・U生】
- A
-
直近の180日分が対象 1カ月在籍した月を優先
前の会社(X社)を離職時に基本手当の受給資格を満たしていない場合、後の会社(Y社)の被保険者期間と通算して、受給資格の有無を判断します。
お尋ねのケースを整理すると、被保険者期間は次のとおりとなります(離職月から遡る形で表記)。
Y社の在籍期間
A月(離職月):在籍日数23日、賃金支払基礎日数16日…
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平成27年6月15日第2236号 掲載