裁量労働でも始業あり? 遅刻したときは賃金控除
2015.06.15
- Q
専門業務型裁量労働制では、始業終業時刻を定めることはできないのでしょうか。仮に9時始業として、制度の趣旨からすると遅刻した場合でもその分賃金を控除することができないという理解でよいでしょうか。【神奈川・K社】
- A
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労働者の決定に委ねる 勤務状況把握義務はある
裁量労働制は、フレックス制のフレキシブルタイムのように出退勤が自由というわけではなく、単に使用者の労働時間の管理・算定を免除したにすぎないと考えられています。裁量労働では、具体的な労働時間の配分については労働者の裁量に委ねられることになりますが、始業終業時刻とともに所定労働時間も存在することになります。
始業終業時刻を設定しても、実質的には対象労働者の裁量に委ねることになる一方で、出勤時間に基づく厳しい勤怠管理を行う等の実態があるようです。…
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平成27年6月15日第2236号 掲載