といしの取替えで教育か 使用にあたって留意点は
2015.06.15
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研削といしは、取替えをする際の作業について、担当する労働者に一定の教育を行う必要があると聞いていますが、具体的にはどのような教育をどの程度行うことが義務付けられているのでしょうか。一方で、取替えの時ではなく通常の作業で使用している際には、事故を防止するため法令などで義務付けられているようなことはあるのでしょうか。【栃木・L社】
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学科のほか実技もあり 作業前に1分間試運転を
1 特別教育について
事業者は、危険または有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、その業務に関する安全または衛生のための特別の教育を行わなければなりません。この厚生労働省令で定める業務として、「研削といしの取替えまたは取替え時の試運転の業務」が定められています(安衛法59条、安衛則36条)。
この研削といしの取替えまたは取替え時の試運転の業務に係る特別教育は、安全衛生特別教育規程において、①機械研削用といしの取替えまたは取替え時の試運転の業務と…
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平成27年6月15日第2236号 掲載