古傷治療は前職の保険か 健保なら就職前も対象に
2015.07.01
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新たに雇い入れた従業員が、以前の職場で被災(業務上災害)した際の古傷が痛むことがあると申告してきました。健康保険では、就職前の傷病であっても、当社で取得した被保険者資格によって治療を受けることになると考えられます。かつての職場での労災による症状が悪化して治療する場合でも、当社の労働保険番号を使うのでしょうか。このような「古傷治療」の保険番号は、どの保険番号を使うのでしょうか。【埼玉・K社】
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被災事業場の番号で治療 病院経由し労基署へ報告
前職における傷病、健康保険・労災保険の取扱いは
健康保険では、業務災害以外の疾病などを対象として保険給付を行います。さらに「資格取得前の傷病に対しても保険給付を行う」(昭26・10・16保文発4111号)とされています。
一方、労災保険では、業務上の災害に対して給付を行うので、当該症状が、いずれの事業場で従事した業務と関連するかが問題となります。貴社で就労中に発症した場合であっても、以前の職場で被災した傷病等が再発したといったケースにおいては、前職事業場の労災保険を使って治療を受けることになります。…
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平成27年7月1日第2237号 掲載