墜落防止に必要な措置は 2m以上なら規制及ぶ
2015.12.01
- Q
安衛則の改正により、規制を受ける足場の範囲が「5m以上」から「2m以上」になりましたが、作業の進め方などでの留意点があれば教えてください。【愛知・T社】
- A
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床材と建地のすき間注意 特別教育には経過措置
1 足場の作業床に係る墜落防止措置
今年7月1日から、つり足場の場合を除き、高さ2m以上の作業場所に設ける作業床の要件として、①幅は40cm以上とすること、②床材間の隙間は3cm以下とすることに加え③床材と建地との隙間は12cm未満とすることとされました。…
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平成27年12月1日第2247号 掲載