年金受給後に繰下げは? 60歳代の在老一部出たが
2015.12.01
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まもなく65歳に達する役員がいて、本人は老齢厚生年金の繰下げを希望しています。現在は役員報酬が高額なため、60歳代前半の老齢厚生年金は全額支給停止となっています。しかし、会社業績が悪く、役員報酬が大幅カットされた時期に、しばらく年金を受けたことがあります。「既に年金を受けたことがある」場合、繰下げに支障が生じますか。【徳島・K社】
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65歳以降の申出可能 報酬高いと増加額に影響
65歳からの老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金の被保険者である(あるいは70歳以上で被保険者同様の働き方をしている)場合、在職老齢年金(厚年法46条)の仕組みが適用されます。役員で高報酬を得ていると、厚生年金部分は全額(経過的加算等除く)または大部分が支給停止となります。…
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平成27年12月1日第2247号 掲載