技術者を途中交代したい 工事現場に「専任」だが
2015.12.01
【建設業法】
- Q
工事現場に専任で配置される、主任技術者や監理技術者を工事の途中で交代したいと考えていますが可能でしょうか。【栃木・E社】
- A
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工期延長や現場移行なら 工程上の区切りで行う
建設業法での技術者制度の趣旨は、建設工事の適正な施工を確保するためにあります。主任技術者または監理技術者(以下「監理技術者等」という)の制度は、高度な技術力を有する技術者が、その技術力を十分に発揮することにより不良施工や、一括下請負などの不正行為を排除し、発注者から信頼される企業に成長できるような条件整備を行うことを目的としており、「監理技術者制度マニュアル」(平16・3・1国総建315号)により運用されています。なお、途中交代の解釈を明確化した事務連絡(平27・7・30)が出されています。…
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平成27年12月1日第2247号 掲載