同乗中の事故で賠償減!? 運転したのは同僚だが

2015.12.01 【交通事故処理】
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Q

 仕事の帰りに同僚が運転する車に同乗し自損事故で受傷しました。全治6カ月のケガで後遺障害はありませんでしたが、運転していた同僚の損害保険会社の損害賠償額提示では「好意同乗減額」として20%減額されていました。これはどういうことでしょうか。私には何も責任がないのに納得がいきません。【富山・N生】

A

事故責任あるような場合 常態化なら大きく減額も

 「好意同乗」とは「無償同乗」ともいい、「運転者の好意によってタダで車に乗せてもらうこと」です。その好意同乗のときに、自損事故で受傷した場合、被害を受けた同乗者は乗せてもらった運転者に損害賠償請求ができるでしょうか。…

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    平成27年12月1日第2247号 掲載
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