雇止めは基本手当優遇か 会社都合の退職で処理

2015.11.15
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 業務内容の見直しに伴い、若干のパートさんを雇止めせざるを得なくなりました。雇用保険の関係では、会社都合の雇止めということで、本人に有利な形で処理したいと考えています。そこで質問ですが、以前、「パートが退職したとき、基本手当の計算上、優遇規定がある」と聞いた覚えがあります。現在、どのような規定になっているのでしょうか。【宮崎・I社】

A

3年未満でも更新希望なら 時給制には最低保障も

 まず、所定給付日数の扱いを確認します。

 パートさんなど有期契約労働者が雇止めとなった場合、特定受給資格者、特定理由離職者となるケースがあります。雇用された期間の長短により、次のとおり定められています。

・雇用期間3年以上

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成27年11月15日第2246号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。