両親へ損害賠償請求は? 小学生が蹴った球で転倒
2015.11.15
【交通事故処理】
- Q
夕方、バイクで小学校の前を通りかかった時、突然校庭から飛んできたサッカーボールを避けようとして転倒し、負傷して入院しました。ボールを蹴ったのは小学生ですが、資力がない子どもに替わって親に責任をとってもらうことはできないでしょうか。【東京・K生】
- A
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最高裁は「監督責任なし」 直接的な監視下にない
未成年者でも自分が起こした事故の損害賠償責任は自分で負うのが原則です(民法709条)。ただし、自己の行為の責任を弁識する能力(責任能力)を有しないほど幼い未成年者は、責任無能力者として損害賠償責任を負いません(同法712条)。責任能力が認められる年齢に明確な基準はありませんが、概ね12歳前後から責任能力が認められることが多いようです。…
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平成27年11月15日第2246号 掲載