70歳でも任意継続可能か 体調不良により退職
2015.11.01
- Q
70歳代の嘱託社員ですが、体調不良のため、現契約の期間満了で退職(雇止め)という方向で話をしています。本人は、健保の任意継続被保険者資格を取得するといっていますが、70歳代の退職者は初めてのケースです。申し出れば、問題なく認められるものなのでしょうか。【愛知・O社】
- A
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75歳までは被保険者 後期高齢者になれば喪失
健保資格を喪失し、その前日まで継続して2月以上被保険者であった人が、保険者に申し出れば「任意継続被保険者」となります(健保法3条4項)。任意継続の申出は、資格喪失から20日以内に行う必要があります(健保則37条)。
奥さんなど扶養家族がいれば、引き続き被扶養者とすることができます。…
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平成27年11月1日第2245号 掲載