障害者の年金繰上げは? 定額部分も受給権あり
2015.11.01
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障害者の方(男性)がまもなく60歳になりますが、健康不安で退職も検討されています。選択肢の一つとして、60歳から繰上げで年金を受給する方法もあります。この方の場合、定額部分も受給権がありますが、老齢基礎年金との調整はどのようになるのでしょうか。【大阪・E社】
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一部のみ繰り上げる形 65歳以降も減額は続く
昭和30年4月2日から同32年4月1日の間に生まれた男性は、60歳代前半の老齢厚生年金の支給開始年齢が62歳です。一般の方は、報酬比例部分のみで定額部分の支給はありません。しかし、3級以上の障害者については「特例」が設けられ(厚年法附則9条の2)、62歳から報酬比例・定額部分をセットで受給できます(資格喪失が条件)。…
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平成27年11月1日第2245号 掲載