自営業の夢破れ損害に? 費用や見込めた収入請求

2015.11.01 【交通事故処理】
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Q

 ピアノ教室の開業準備中に、交通事故に遭って指を負傷。指に等級14級の後遺障害が残りました。ピアノは以前のように弾くことができなくなり、教室開業の夢は消え、開業費用が借金になりました。それらの費用(500万円相当)と教室で得られたはずの収入(1000万円相当)を加害者に請求したいのですが、支払ってくれるでしょうか。【兵庫・K子】

A

「通常の損害」とはいえず 一部考慮される可能性も

 「ピアノ教室開業および廃業費用」に500万円、「ピアノ教室から得られたはずの収入が失われた損害」に1000万円とありますが、開業・廃業の費用は実費でそれくらいでしょうし、ピアノ教室から得られた収入等の損害については、ピアノ教師になるための勉強にかかった費用や将来的に見込める収入の一定額、それに開業の夢が破れたことなど精神的苦痛等の損害を合算したものとしては合理的な額の範囲かと思われます。…

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    平成27年11月1日第2245号 掲載
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