学生バイトを通災認定か 授業後の移動中に被災
2015.10.15
- Q
当社に所属するアルバイトの大学生が、大学の授業終了後、当社へ出勤する途中で駅の階段で転倒し被災しました。通勤災害として認定されるでしょうか。労災認定の可能性について教えてください。【京都・T社】
- A
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原則は住居と職場間の移動 合理的な経路に復帰なら
労災保険において、通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。この場合の通勤とは、「就業に関し」、次に掲げる移動と定義されています(労災保険法7条)。
(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動以上の定義をもとに、労災保険法における通勤の要件をまとめると以下の4点がポイントになります(平18・3・31基発0331042号)。…
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平成27年10月15日第2244号 掲載