休憩中も携帯電話禁止? 「自由利用」に反するか
2015.10.15
- Q
当社工場では、製造工程の機密管理の必要性から、工場内に携帯電話等の私物の持ち込みを全面的に禁止しています。このたび、休憩中であっても社内での電話の使用を禁止してはどうかという意見が出ました。個人的にはやりすぎのような気がしますが、休憩時間の利用についてどのように考えればいいのでしょうか。【群馬・O社】
- A
-
施設管理上の制約受ける 使用エリア限定や許可制も
休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には1時間必要となります。超える場合ですから、8時間ちょうどの場合には45分で足ります。ただし、8時間を1分でもオーバーすれば1時間の付与が必要になります(労基法34条)。同条3項では、使用者は休憩時間を自由に利用させなければならないとしています。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
平成27年10月15日第2244号 掲載