廃業で解雇手続き必要か 労基署の「除外認定」も 顧客減に歯止めかからず
2018.05.18
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家業を引き継ぎ、社長に就任しましたが、顧客減に歯止めがかかりません。古い従業員には、内々に話をしていますが、近く廃業を検討しています。こうしたケースでは、従業員との雇用関係は自動的に消滅するという理解で良いのでしょうか。それとも、形式的には解雇の手続き(除外認定の申請等)を要するのでしょうか。【岩手・M社】
- A
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除外受けられない危険性
会社(法人)が解散すれば、最終的には労働契約関係の一方の当事者が消滅します。しかし、清算手続き等の関係もあり、「労働契約関係は当然に終了するわけではなく、合意解約・辞職・解雇の問題が生じる」とされています(荒木尚志「労働法」)。ですから、解雇予告(労基法20条)、解雇権濫用法理(労契法16条)の適用があります。
事情の分かる従業員の方は合意してくれるでしょうが、一般には解雇の手続きを要します。パターンとしては、①解雇予告(または解雇予告手当の支払い、および両者の併用)と②除外認定の申請の2種類があります。…
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平成30年5月21日第3161号16面 掲載