7月から随時改定か 定昇月に一時帰休

2018.05.21 【健康保険法】
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Q

 当社では、4月に定期昇給を実施しています。4月に一時帰休(レイオフ)により数日間休業手当を支払った人がいるのですが、4月の賃金変動により7月から改定でいいのでしょうか。【奈良・E社】

A

昇給翌月が起算点

 一時帰休の扱いを定時決定と、固定的賃金の変動としたときの随時改定で分けて考えてみます。

 定時決定のルールとして、休業が一時的なもので、7月の時点でその状態が解消しているときには、保険者算定(健保法44条)が行われます。…

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平成30年5月21日第3161号16面 掲載
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