救済命令の拘束力は? 労働委員会へ申立て
2018.05.22
【労働組合法】
- Q
労組との紛争で労働委員会から受ける「救済命令」は、裁判の判決と同様の拘束力を有するのでしょうか。【神奈川・A社】
- A
-
従わないと過料の対象
各都道府県に設置された労働委員会では、使用者側に不当労働行為があり、労働組合や労働者側から救済の申立てがあった場合に審査を行い、不当労働行為が認められると、使用者に救済措置をとるよう命令が下されます。不当労働行為には団体交渉の拒否や組合員であることを理由とした不利益取扱いなどがあります(労組法7条)。…
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平成30年5月21日第3161号16面 掲載