請負先は別の保険関係か 従業員数増える見込みで
2015.07.15
- Q
人材ビジネス会社で、業務請負を担当しています。当社の従業員は本社・営業所で健保に加入後、それぞれ顧客の工場に出向いて業務に従事しています。このたび大口の契約が決まりましたが、たとえば「請負先で働く従業員が○○人以上になったら、新たに保険関係を成立させる(独立の事業所扱いする)必要がある」といった決まりがあるのでしょうか。【宮城・J社】
- A
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人事管理など独立性みる 「構内下請」は原則成立
常時5人以上の従業員が働く事業所(サービス業の一部を除く)と5人未満であってもすべての法人事業所は、健保に加入する必要があります(健保法3条)。「物の製造、加工、選別、包装、修理または解体の事業」は、強制適用事業に属します。…
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平成27年7月15日第2238号 掲載