請負先は別の保険関係か 従業員数増える見込みで

2015.07.15
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 人材ビジネス会社で、業務請負を担当しています。当社の従業員は本社・営業所で健保に加入後、それぞれ顧客の工場に出向いて業務に従事しています。このたび大口の契約が決まりましたが、たとえば「請負先で働く従業員が○○人以上になったら、新たに保険関係を成立させる(独立の事業所扱いする)必要がある」といった決まりがあるのでしょうか。【宮城・J社】

A

人事管理など独立性みる 「構内下請」は原則成立

 常時5人以上の従業員が働く事業所(サービス業の一部を除く)と5人未満であってもすべての法人事業所は、健保に加入する必要があります(健保法3条)。「物の製造、加工、選別、包装、修理または解体の事業」は、強制適用事業に属します。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成27年7月15日第2238号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。