メリット制に影響するか 「事業の種類」変更したら
2015.07.15
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平成27年4月から、労災保険率表の「事業の種類」が一部変更されました。当社は食料品製造業で、メリット制の対象ですが、今回の改正で影響を受けるのでしょうか。【広島・I社】
- A
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継続と扱い収支率を計算 細目表改正などの特例
徴収則別表1は、「事業の種類」別に労災保険率を定めています。従来、事業の種類は55でしたが、平成27年4月1日から、「食品製造業(たばこ等製造業を除く)」と「たばこ等製造業」が併合され、「食品製造業」となりました。これにより、事業の種類は54に減少しました。
この改正がメリット制にどう影響するのか、まず一般読者向けにご説明します。…
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平成27年7月15日第2238号 掲載