受動喫煙対策はどうする 法改正で「努力義務」に
2015.10.01
【労働安全衛生法】
- Q
受動喫煙の防止に関する法改正などの経緯は、前号9月15日付でおおよそ分かりました。今般の改正では適切な措置を講じるよう「努めるものとする」規定が設けられましたが、適切な措置とは具体的にどのようなものを指すのでしょうか。【岐阜・F社】
- A
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空間分煙の措置も可 妊婦ら格別配慮が必要
改正安衛法では、労働者の健康の保持増進の観点から、事業者は、労働者の受動喫煙を防止するため、当該事業者および事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとしています(法68条の2)。
具体的には、事業者は、当該事業者および事業場等の実情を把握・分析し、その結果等を踏まえ、実施可能な措置のうち、最も効果的なものを講ずるよう努めるものとされています。また、各立場の者から適宜意見等を聴取し、その聴取結果その他の事業者および事業場の実情を踏まえ、…
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平成27年10月1日第2243号 掲載