「ベントク加入」とは何? 加害者との賠償交渉難航
2015.07.15
【交通事故処理】
- Q
赤信号で停車中に後方から追突される交通事故に遭いました。事故状況に照らし、追突車両の運転者(「相手方」といいます)に一方的な過失があり、相手方も認めています。事故により被った損害の賠償に関する交渉を始めましたが、賠償額に争いがあり、交渉が難航し、弁護士に相談にいきました。その際「『ベントク』に加入していますか」と聞かれましたが、「ベントク」とは何を指すのでしょうか。【大阪・T生】
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弁護士費用を保険で補償 被害者の過失有無問わず
「ベントク」とは、自動車任意保険の特約のひとつである弁護士費用特約の略称です。
保険会社ごとに名称は若干異なりますが、自動車保険を取り扱う保険会社の多くでは、オプションとして弁護士費用特約(便宜上「弁護士特約」と略します)を用意しています。…
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平成27年7月15日第2238号 掲載