治療費の打切り避けたい 事故でむち打ち症を発症
2015.10.01
【交通事故処理】
- Q
交通事故の「むち打ち症」で病院と接骨医で治療を続けてきましたが、事故から半年経ち、損害保険会社の担当者から「治療費の支払いを打ち切る」と言われました。まだ治っていないので治療を続けたいのですがどう対処したらいいでしょうか。また、治療を止めた場合、後遺障害の等級を獲得してその補償を受けることはできますか。【愛知・S生】
- A
-
症状固定で終了が一般的 「自覚」だけでは難しい
損害保険会社のマニュアルには「DMK:136」という言葉があります。これは「D(打撲)は1カ月、M(むちうち症)は3カ月、K(骨折)は6カ月で治療費の支払いを打ち切る」という、損保会社が支払う交通事故のケガの種類による治療期間の目安です。この「DMK:136」に照らし合わせると、むちうち症で6カ月間治療を続けている相談者は、損保会社側からみると治療費の支払いを打ち切ってもいい該当者になります。…
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平成27年10月1日第2243号 掲載