賃金締切日に被災したら 平均賃金の算定期間は?
2015.08.01
- Q
賃金締切日は毎月末日で、その賃金を翌月10日に支払っています。締切日である7月31日の残業中に業務上の負傷が発生しました。事業主による休業補償を計算するうえで、7月、6月、5月の3カ月で平均賃金を計算するのでしょうか。【滋賀・T社】
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前月から3カ月間遡る 3日間の待期考慮しない
業務上災害による休業期間中、労災保険給付は、賃金を受けない日の第4日目から支給されます。それまでの3日間は労基法に基づき、休業補償を行わなければなりません。使用者は平均賃金の6割を補償しなければならないとしています(労基法76条)。…
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平成27年8月1日第2239号 掲載