繰上げ受給で減る額は? 60歳到達時には無年金

2015.08.01
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Q

 今年60歳定年に達する男性従業員がいます。当初、継続雇用を希望していたのですが、持病の悪化に伴い、定年でのリタイアも検討し始めました。「60歳から年金を繰上げ受給できると聞いたが、どのくらい年金が減るのか」という質問を受けました。いわゆる「60歳到達時無年金者」について、繰上げ受給の仕組みはどうなっているのでしょうか。【新潟・P社】

A

支給開始月まで0.5%減 65歳からの基礎年金も

 昭和30年4月2日から同32年4月1日の間に生まれた男性は、「60歳台前半の老齢厚生年金」は62歳から支給開始となります(厚年法附則8条の2)。60歳定年制を定めている会社では、定年到達時にはまだ年金を受給できない状態が発生します。…

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平成27年8月1日第2239号 掲載
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