安全管理者を選任するか 運送業の小規模営業所
2015.08.15
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運送業を営んでいますが、小規模ながら新しい営業所を設置することになりました。事業場の安全衛生管理体制については、その業種および規模により安全管理者、衛生管理者、産業医の選任が義務付けられていますが、選任義務が生じる人数に満たない事業所の場合もこれに準じた措置をとらなければならないのでしょうか。【茨城・O社】
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50人未満は安衛推進者を 一定の実務経験が必要
小規模の事業場では、安全衛生推進者または衛生推進者の選任が必要になる場合があります。以下にその職務や選任資格等について、説明します。
1 安全衛生推進者の選任および職務
事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては、安全衛生推進者(政令で定める安全管理者を選任すべき業種以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者)を、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、安衛法10条1項各号の業務を担当させなければなりません(安衛法12条の2、安衛則12条の2、12条の3)。
「政令で定める安全管理者を選任すべき業種」とは、次の業種です(安衛令2条、3条)。…
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平成27年8月15日第2240号 掲載