「減給の制裁」に当たるか 出勤停止期間を無給扱い
2015.08.15
- Q
当社の就業規則で、出勤停止は「始末書をとり、将来を戒めるとともに、7日以内の出勤を停止し、その期間の賃金は支払わない」と定めています。このままでは、労基法91条の減給の制裁の規定に抵触することにならないでしょうか。【兵庫・T社】
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不就労部分は制限及ばず 7日から30日以内が多い
労基法91条では、就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないと定めています。…
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平成27年8月15日第2240号 掲載