派遣先での事故責任は? 危険有害な業務に従事
2015.08.15
- Q
当社では、製造派遣を受け入れています。先日、当社の監督職が派遣労働者に特殊な原材料を扱わせたところ、危険・有害性をまったく認識していませんでした。人材ビジネス会社(派遣元)が必要な安全衛生教育を実施したと考えていましたが、こうした状況で事故が発生した場合、責任は派遣先・元のいずれが負うのでしょうか。【宮城・T社】
- A
-
「先」を事業者とみなす 教育の状況照会すべき
安衛法で定める労働者保護規定については、「事業者」が責任を負う立場にあります。事業者とは、派遣労働者と労働契約関係にある派遣元を指すのが原則です。
しかし、派遣労働者は派遣先の現場で就労するため、派遣元に責任を問うのが困難な事項も多々あります。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成27年8月15日第2240号 掲載