「休車損」を請求できるか 事故でトラック使用不能
2015.08.15
【交通事故処理】
- Q
運送会社を経営しておりますが、先日、本店の従業員が営業用トラック(4t車)を運転中、高速道路で渋滞のため停車していたところ、前方不注意の車に後ろから追突されてしまいました。修理に2週間かかるということですが、修理中トラックを使えないことによる損害を請求できるでしょうか。現在、たまたま支店に予備のトラック(10t車)が1台ありますが、その場合は、損害賠償請求はできなくなるのでしょうか。【埼玉・K生】
- A
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予備車両あると否認傾向 実働可能な状態か判断
事故で破損した車の買替えや修理の期間中、当該車両を使用できない場合に、当該車両を使用していれば得られたであろう営業利益の損失を休車損といいます。タクシー、路線バス、営業用トラックなどいわゆる「緑ナンバー」の営業車は、許認可の関係でレンタカーなどの代車を使えないため、休車損が認められる場合が多いといえます。…
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平成27年8月15日第2240号 掲載