異動すると高額療養費は 被保険者資格を一度喪失
2015.09.15
【健康保険法】
- Q
支社で病気になった従業員がいます。治療が長期化しそうなので、実家に近い病院に転院することになりました。本人の所属も、本社総務課付に変えます。健康保険についても、支社の資格を喪失し、本社で取得する手続きを採ります。この場合、高額療養費の取扱いはどうなるのでしょうか。【大阪・N社】
- A
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保険者同じなら回数通算 運用上は過払い分を清算
一部負担金の額が著しく高額であるときは、高額療養費が支給されます(健保法115条)。現在は、現物給付が基本となっています。
高額療養費は、所得区分に応じて、計算式が定められています。たとえば、標準報酬月額28~50万円の人は、以下の自己負担限度額を超えた分が補填されます。…
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平成27年9月15日第2242号 掲載