定年後の賃金減カバー? 60歳からの高年齢継続給付
2015.09.15
- Q
まもなく定年に達し、再雇用されます。現在60万円の賃金が30万円に引き下げられます。人事担当者に「半額はあんまりではないか」と尋ねたところ、「雇用保険から高年齢雇用継続給付が支給されるので、了解してほしい」という話です。私のように金額ダウンが大きい場合、それ相応の金額が填補されるのでしょうか。【大阪・G生】
- A
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支給額は賃金の15%まで 低下率75未満から支給
高年齢雇用継続給付は、再雇用者等の賃金が低下した際に一部を補填する仕組みで、高年齢雇用継続基本給付金(雇保法61条)と高年齢再就職給付金(同61条の2)の2種類があります。定年後、同じ会社で再雇用されたときは前者が適用されます。賃金の低下率に応じて、再雇用後等の賃金の最大15%が支給されます。貴殿の例について、雇保法61条の規定に基づき、どの程度の継続給付が支給されるのか試算してみましょう。…
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平成27年9月15日第2242号 掲載