勤務短縮と併用認めるか 始・終業時刻の変更措置
2015.09.15
- Q
当社では、3歳未満の子を養育する労働者を対象として、所定労働時間の短縮措置と始業時刻変更等の措置を設けています。このたび、女性労働者から、「所定労働時間を6時間に短縮したうえで、始業・終業時刻の繰上げ制度も利用したい」という要望がありました。どちらか一つを選択させることができないでしょうか。【山口・O社】
- A
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法はどちらか一方で可能 就業規則で上回る規定も
育介法では、3歳に満たない子を養育する労働者を対象として、「所定労働時間の短縮措置」を講じるよう求めています(23条1項)。短縮後の所定労働時間は6時間とするのが原則です(育介則34条1項)が、所定労働時間6時間を選択肢の一つとしつつ、他の長さの選択を可能とする仕組みも認められます。
本条は強制義務ですが、「業務の性質・実施体制に照らし、短縮が困難な労働者」等を対象とする特例措置が設けられています。…
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平成27年9月15日第2242号 掲載