勤務短縮と併用認めるか 始・終業時刻の変更措置

2015.09.15
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社では、3歳未満の子を養育する労働者を対象として、所定労働時間の短縮措置と始業時刻変更等の措置を設けています。このたび、女性労働者から、「所定労働時間を6時間に短縮したうえで、始業・終業時刻の繰上げ制度も利用したい」という要望がありました。どちらか一つを選択させることができないでしょうか。【山口・O社】

A

法はどちらか一方で可能 就業規則で上回る規定も

 育介法では、3歳に満たない子を養育する労働者を対象として、「所定労働時間の短縮措置」を講じるよう求めています(23条1項)。短縮後の所定労働時間は6時間とするのが原則です(育介則34条1項)が、所定労働時間6時間を選択肢の一つとしつつ、他の長さの選択を可能とする仕組みも認められます。

 本条は強制義務ですが、「業務の性質・実施体制に照らし、短縮が困難な労働者」等を対象とする特例措置が設けられています。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成27年9月15日第2242号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。