夫婦で窓口負担に相違? 被保険者は70歳で2割
2015.09.01
- Q
当社の嘱託社員が、先日、70歳に達しました。本人に交付した「健康保険高齢受給者証」には、負担割合が2割という記載があります。しかし、「奥さんの窓口負担は、3割のままで変わらない」と問い合わせがありました。奥さんは、対象外なのでしょうか。【山口・G社】
- A
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70歳前は3割のまま 到達後は夫の収入で変化
いわゆる窓口負担は、利用者の年齢によって異なります。
被保険者本人について、「一部負担金」の割合は次のように規定されています(健保法74条)。
・70歳に達する日の属する月以前…3割
・70歳に達する日の属する月の翌月以降(現役並み…
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平成27年9月1日第2241号 掲載