夫婦で窓口負担に相違? 被保険者は70歳で2割

2015.09.01
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社の嘱託社員が、先日、70歳に達しました。本人に交付した「健康保険高齢受給者証」には、負担割合が2割という記載があります。しかし、「奥さんの窓口負担は、3割のままで変わらない」と問い合わせがありました。奥さんは、対象外なのでしょうか。【山口・G社】

A

70歳前は3割のまま 到達後は夫の収入で変化

 いわゆる窓口負担は、利用者の年齢によって異なります。

 被保険者本人について、「一部負担金」の割合は次のように規定されています(健保法74条)。

 ・70歳に達する日の属する月以前…3割

 ・70歳に達する日の属する月の翌月以降(現役並み…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成27年9月1日第2241号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。