同乗者が補償受けるには 会社は「ケガなし」で処理
2015.09.01
【交通事故処理】
- Q
仕事が終わった後、事務所のドライバーに家まで送ってもらう途中、右折した際に車同士の接触事故がありました。そのときは事務所に「ケガはない」と言ったのですが、翌日、痛み出したので病院に行くとむち打ち症と診断されました。事務所は「警察には同乗者がいたことを伝えていない」といって頼りになりません。後遺障害が残ることも心配です。誰も私の交通事故のケガの補償をしてくれないのでしょうか。【長野・O社】
- A
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過失割合みて請求先判断 搭乗者保険の有無問わず
相談者が事故の車に同乗していたことが証明されないと保険会社から損害賠償が支払われることはありません。したがって、最初にかかった病院で診断書を作成してもらい、それを警察に届ける必要があります。診断書には病名や全治○週間の見込み、といったことが書かれていますが、なるべく早く提出して交通事故の車の同乗者であったことを認めてもらいましょう。…
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平成27年9月1日第2241号 掲載