平均賃金に旅費や日当含むか 服務規律違反で減給制裁 通勤費は除外できないが
2016.05.02
【労働基準法】
- Q
服務規律違反で減給制裁を科す方針です。本人は営業業務で出張の機会が多く、過去3カ月中にも数回の実績があります。平均賃金の計算上、通勤手当は除外できないといいます。出張者に支払った旅費や日当を含めて計算すると、減給額が著しく高くなります。除外処理しても問題ないのでしょうか。【青森・G社】
- A
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実費弁償的なら除外する
労基法では、「賃金とは名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定義しています(11条)。旅費・日当は使用者が支払うものですから、「労働の対償」に該当するか否かがカギとなります。
判断基準として、…
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平成28年5月2日第3063号16面 掲載